DMCAとは?虚偽のDMCA申請の通知が届いたらできること【DMCAの悪用に屈しない為に】

こんにちは、アイオイクス株式会社の渥美(@ioix_atsumi)と申します。

Googleから手動対策(いわゆるペナルティ)を受けてインデックスを消されたという話は、ここ数年ほとんど聞きません。

しかし、他の理由でGoogleから連絡が来てインデックスを消されたという話はここ数年で増えたように感じます。そう、DMCA申請(著作権侵害の申請)です。

もし、検索という市場において不適切なことをしてしまったのであれば、修正しなければなりません。

しかし、第三者からの陰謀でDMCAの仕組みを悪用され、あなたのサイトのインデックスを消されたらどうでしょう? そんな理不尽なことはありませんよね。

そこで今回は、「DMCAの悪用に屈しない為に」というテーマで記事を書かせていただきます。

目次

DMCAとは

DMCAとはアメリカの著作権侵害を取り締まる法律のことで、デジタルミレニアム著作権法といいます。The Digital Millennium Copyright Actの略でDMCAですね。

特に音楽や動画関連のチェックは厳しく、TwitterやYouTubeはDMCAに引っかかって動画が削除されることが多いです。時にはアカウント凍結して困っている方をよく見ます。

デジタルコンテンツの著作権なので、Web上にアップされているものほぼ全てが対象と言っていいでしょう。

GoogleでDMCAというとあまりピンとこない方もいると思いますが、世の中にはコピーコンテンツが溢れています。

「気が付かないうちにコピーコンテンツが作られ、オリジナルページのアクセスが激減した」という事例も実際起こっており、そういった問題に立ち向かうには非常に強力で効果的な法律です。

※GoogleのDMCA申請フォーム

コピーサイトに対してDMCAの著作権侵害を申し立てをし、著作権侵害と認められればコピーサイトはGoogleのインデックスから削除されます。検索結果に表示されなくなるのです。

DMCAの悪用とは

本来、著作権を守るためのDMCAですが、時にこれを悪用しようとする人がいます。

サイトならページがインデックスから外される、SNSならアカウントが停止になる、という非常に厳しい処置が行われるため、虚偽の著作権侵害を申し立てをして、ライバルを貶めようとするのです。

「そんな簡単に著作権侵害を申し立てなんてできるのか?」と思われるかもしれませんが、実は簡単にできます。

DMCAを悪用された事例

有名なのは、人気ゲームの公式Twitterアカウントが一時凍結した事件です。
(参考:艦これTwitterアカウント凍結 DMCA虚偽通告

これは公式アカウントが使用していたアイコン画像を盗用したと虚偽の著作権侵害を申し立てをされ、Twitter側がDMCAに則りアカウントを凍結したのです。

他にもある企業の不祥事に関する記事を消すために、画像やテキストの無断使用という名目で著作権侵害を申し立てをし、記事を消したことがありました。

DMCAの仕組み的に著作権侵害の申し立てをされたら、一旦対処する仕組みになっているようで、「嘘でしょ?」と思うようなことでもGoogleのインデックスから削除されてしまいます。DMCAの仕組みを利用した非常に悪質な手口です。

クライアントのサイトが実際にインデックス削除される

実は私が担当しているお客様のサイトに対しDMCAが悪用され、被害を受けました。

競合他社が競合のサイトを落とすために虚偽のDMCA申請を行ったことで、実際にインデックスが削除され、一時的に流入が減ってしまったのです。

対処の結果、無事に元に戻すことができ、今はまったく問題なくサイトを運営しています。

しかし、インデックスが戻るまでの間、不安と恐怖を感じていました。「インデックスが戻らなかったらどうしよう?」「他のページも同じように攻撃されたらどうしよう?」と。

これが、私がこのDMCA悪用の記事を書こうと思った最大の理由です。

「こんなことがまかり通ってたまるか!」と怒りが込み上げ、クライアントのサイトである・ないに関わらず、こんなことが許される世の中ではいけないと思い、また悩んでいる方の助けにもなりたいと感じたのです。

DMCAを悪用されサイトが攻撃されたら何をすべきか

もし自身のサイトに対してDMCAが悪用された場合は、事実関係を確認し、虚偽のDMCA申請であれば速やかに申し立てを行いましょう。

著作権侵害の申し立てをされると、GoogleからGoogle Search Consoleに登録しているメールアドレスに 『DMCA に基づく Google 検索からの削除のお知らせ』が届きます。


メールの内容には「Googleで受け取った通知の内容は、個人を特定する情報を削除した上で、法的申し立て通知を集めた第三者サイトLumenの次のURLに掲載される可能性があります。」と記載されています。
早速LumenのURLを開くとこんな画面が。

Lumen

  • SENDER(送り主):今回著作権侵害の申し立てをした側です。
  • RECIPIENT(受取人):今回はGoogleですね。
  • SUBMITTER(提出者):これも同じくGoogleです。
  • Copyright claim(著作権の申し立て):著作権の申し立ての内容です。
  • DESCRIPTION(申し立ての言い分):この部分が著作権侵害にあたる等と記載されています
  • ORIGINAL URLS(申し立てをした側のサイトドメイン):URLと書いてありますがドメインまでです。
  • ALLEGEDLY INFRINGING URLS(申し立てをされた側のドメイン)
  • Click here to request access and see full URLs.:Click here部分をクリックするとfull URLを見ることができます(1メールアドレスにつき1件のみ)

著作権侵害の申し立ての内容が明らかになりました。

クライアントに対する著作権侵害の申し立ての内容は、一般用語を含むテキスト部分をコピーしたという言い分でした。

実際にはコピーではなく、住所のような一般情報を引用しただけであり、著作権侵害とは程遠い内容です。

これが著作権侵害として認められてしまうなら、世の中のテキストはほとんど著作権侵害になってしまうだろうなと思うほどでした。

もちろん著作権侵害の申し立てをした側に著作権があるとは、到底言えないものです。

そして同じようなやり方で数十ページ程、著作権侵害の申し立てをされ、ほどなくして該当ページはGoogleからインデックスを消されました。

DMCA申請された旨の通知が届いたら、異議申し立てを行う

数十ページ分の異議申し立てを行わなければならない状況を、ある意味テストの機会と捉え。3パターンで異議申し立てを行いました。

  1. 言語:日本語 Wayback MachineのInternet ArchiveにてSENDERのサイトよりも前からこのコンテンツ、このテキストがあった事を証拠として提出
  2. 言語:英語 Wayback MachineのInternet ArchiveにてSENDERのサイトよりも前からこのコンテンツ、このテキストがあった事を証拠として提出
  3. 言語:英語 Internet Archiveなどの証拠は無く、あくまでこれは一般的なテキストでSENDER側に著作権は無い という主張のみ

Wayback Machine

1パターン、3パターンで送ったものは数日で下記の内容のメールが届きます。

As described in 17 U.S.C. 512(g), we will forward the counter notification to the complainant. If we do not receive notice that the complainant has brought a court action within 10 business days, we will reinstate the material in question.

和訳:17 U.S.C.第512条 (g) に記載されているように、当法廷は異議申立人に反対通知を送付する。苦情申立人が10営業日以内に訴訟を起こしたという通知を受けない場合、当社は問題の資料を復活させます。

2パターンで送ったものは数日で下記の内容のメールが届きます。

Thanks for reaching out to us.Pursuant to a notice we have received, we have already reinstated the following URLs:

和訳:ご連絡ありがとうございます。私たちが受け取った通知に従い、私たちはすでに以下のURLを復活させました。

結果、1でも2でも3でも主張が認められインデックスを復活させる事が出来ました。

しかし、復活タイミングとしては、1、3で送ったものはメールにもある通り、即時解除とはならず、「苦情申立人が10営業日以内に訴訟を起こさなかったら戻す」ということで、メールをしてから2週間程度待つ事になります。

一方、2のパターンで送ったものは即日または数日以内にインデックスが戻りました。

Google側の審査タイミングもあると思うので一概には言えませんが、2の「Internet Archiveを証拠として提出したもの」に関しては、Google側も明らかに著作権侵害をしていないと確認してくれたものと思われます。

一方、3のケースは判断が難しいと思われたのか、最終的には苦情申立人の出方を見るような形になりました。

1のケースは2のケースの日本語版というだけなのに、3と同じような内容のメールが来たのは謎です。

まとめると

  1. Internet Archiveの証拠があれば、即日インデックスが戻った
  2. Internet Archiveの証拠がなくても、2週間くらいで戻った

これは推測ですがDMCAの仕組みとして、申請があったら機械的に苦情申立人の主張を正として対応し、異議申し立てがあったらその時初めて内容を確認し、調査して判断を下していると思われます。

まとめ

DMCAが悪用される事例について、実際の経験をもとに解説してきました。

DMCAの連絡が来たら、まずは焦らず何が著作権侵害になっているのかを確認しましょう。本当に著作権侵害していたのであれば、もちろんコンテンツを削除してください。

著作権侵害をしていないと確信があるなら、迷わず異議申し立てをしてください。何もしなければ著作権侵害を認めたと言っているのと同じです。必ず行動しましょう。

この世からDMCA悪用による被害が少しでも無くなるように願っております。

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この記事を書いた人

ファッションECサイトの運営会社2社を経てアイオイクス株式会社に入社。
2つのモバイルECサイト管理者の経験を活かし、現在はWEBコンサルタントとして従事しています。
SEO歴10年。専門はテクニカルSEO。好きなツールはBotifyとScreaming Frog。趣味は食べ歩き、音楽鑑賞、ハワイ。

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